第一章 協会の名称、目的、事業
- 第一条
- (協会の名称)
本協会の名称をインターナショナル・フリードリヒ・クーラウ協会(欧文名称International Friedrich Kuhlau Society 略称 IFKS)と定める。
- 第二条
- (協会の目的)
本協会はデンマーク作曲家、フリードリヒ・ダニエル・ルドルフ・クーラウの音楽と生涯、クーラウを中心とする十九世紀前半、黄金時代のデンマーク及び北欧の諸文化を研究、紹介、普及することを目的とする。
- 第三条
- (協会の事業)
本協会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1)クーラウの作品と生涯、デンマーク及び北欧の諸文化に関する研究、紹介、普及
2)クーラウ及びその時代に関連する音楽家、作家等の作品の演奏、上演
3)1,2項に関連する楽譜、著作、研究書等の収集、管理、閲覧
4)1,2項に関連する楽譜、著作、研究書等の編集、執筆、制作、出版、販売
5)1,2項に関連する音源等の収集、録音、編集、制作、販売
6)その他当協会の目的を遂行するために必要な諸事業
第二章 協会の運営、会員
- 第四条
- (協会の運営)
本協会は非営利の任意団体とし、次に定める会員によって運営する。
- 第五条
- (会員)
本本協会は第二条の目的に賛同し、第三条の事業に参加または協力するために入会を希望する者を会員とする。
- 第六条
- (会費)
本協会の会員は年1回、細則に定める会費を納入する。
- 第七条
- (会員の特典)
本協会の会員は第三条に定める事業活動について次の特典を受けることが出来る。
1)本協会の事業活動全般に関する報告
2)本協会が主催、共催または協賛する研究会、講演会等の案内、招待または割引
3)本協会が主催、共催または協賛する公演等の案内、招待または割引
4)本協会が所有する楽譜、著作、研究書等の閲覧
5)本協会が刊行する出版物等の割引購入
6)その他当協会諸事業への参加
- 第八条
- (特別会員)
本協会は第二条の目的に賛同し、第三条の事業に参加または協力する者を特別会員として推挙する。
- 第九条
- (特別会員の会費)
本協会の特別会員に対しては会費の納入を求めない。
- 第十条
- (特別会員の特典)
本本協会の特別会員に関する特典については第七条の取り扱いに準ずるものとし、適用範囲は事業活動個々についてその都度定める。
- 第十一条
- (賛助会員)
本協会は第二条の目的に賛同し、一定の賛助金を拠出する法人または個人を賛助会員として推挙する。
- 第十二条
- (賛助会員の特典)
本協会の賛助会員に関する特典については第七条の取り扱いに準ずるものとし、賛助金額に応じた適用範囲を別に定める。
第三章 協会の役員
- 第十三条
- (協会の役員)
本協会は第二条の目的を遂行するために次の役員を置く。
1)会長 1名
2)理事長 1名
3)理事 若干名
4)監事 若干名
- 第十四条
- (協会の役員2)
第十三条に定めるほか、必要に応じ次の名誉役員を置くことがある。
1)名誉理事長 1名
2)顧問 若干名
- 第十五条
- (役員の業務)
本協会の役員の業務を次の通り定める。
1)会長 対外的に本協会を代表し、業務の全般を総攬する。
2)理事長 執行の最高責任者として業務を主宰し、総括、管理する。
3)理事 業務の計画、執行全般を担当する。
4)監事 業務運営、会計の公正を監理する。
5)名誉役員 会長及び理事長の諮問に応じ、協会の業務全般に関して指導、助言を行う。
- 第十六条
- (理事会)
本本協会の最高決定機関として理事会を置くものとし、理事長、理事をもって構成する。必要に応じ第十四条に定める名誉役員の出席を求めることがある。
- 第十七条
- (理事会の業務)
理事会は次の事項を審議、決定する。
1)規約の改廃
2)事業・予算計画
3)会長、理事長、理事の選任推戴
4)監事の選任
5)名誉役員の推戴
6)特別会員、賛助会員の推挙
7)その他本協会の事業執行に必要な事項
- 第十八条
- (理事会の召集)
理事会は理事長が必要と認めたとき召集する。
- 第十九条
- (理事会の審議・決議)
1)理事会の決議は、出席者の過半数を持って決する。
2)
理事会の審議及び決議は必ずしも会議の形式をとらず、持ち回りまたは通信等の手段を通じて行うことがある。
- 第二十条
- (監事の理事会出席)
監事は理事長の要請により理事会に出席して意見を述べることができる。
- 第二十一条
- (役員の任期)
役員の任期は四年と定め、重任を妨げない。
第四章 事務局
- 第二十二条
- (事務局)
本協会は理事会によって決定された諸業務を執行するため青山フルートインスティテュート内に事務局を置く。
(付則)
この規約は平成11年9月19日より施行する。
この規約の改正規定は、平成13年6月1日から施行する。
賛助会員に関する細則
-
- 本細則は、当協会規約第十一条及び第十二条の規定にもとづき、当協会の事業に賛同する個人並びに法人の資格、会費、特典などに関する基準を定めるものである。
- 第一条
- (資格の取得)
当協会会則第十一条に基づき、当協会の行う事業に、ご賛同、ご支援をいただける法人又は個人とし賛助会費の拠出方法によって、第一種会員または第二種会員として当協会に登録することによって資格を取得する。
- 第二条
- (賛助会費)
第一種会員は法人一口10万円、個人一口5万円を毎年継続的に拠出するものとする。
第二種会員は法人10口(100万円)以上、個人10口(50万円)以上を登録時に一括して拠出するものとする。
- 第三条
- (特典)
当協会の会報、その他の刊行物を進呈し、当協会主催の演奏会、研究会などにご招待する。
その他、演奏会などのプログラムに賛助会員名の掲載をする。
- 第四条
- (資格の喪失)
第一種会員については、賛助会費の納入がなされなくなったとき、
第二種会員については、賛助口数を年に換算した年数を経過したとき、当然に資格を喪失するものとする。
(付則)
この細則は平成13年6月1日から施行する。